関東信越税理士会 上田支部

税理士とは

税理士の業務

(1)税務代理

税務官公署(国税不服審判所を含む。)に対する税法や行政不服審査法の規定に基づく申告、申請、請求、不服申立てなど税務調査や処分に対する主張について代理、代行することです。税理士は、税務代理をする場合においては、依頼者から委任状をいただき、税務官公署に提出しなければなりません。
税務調査の立会も重要な仕事です。税務代理をする場合、税務官公署の職員と面接するときは、税理士証票を呈示しなければならないことになっています。

(2)税務書類の作成

税務官公署に提出する申告書や申請書等の書類を作成することです。
申告書など税務書類を作成して税務官公署に提出する場合は、その書類に署名押印をしなければなりません。

(3)税務相談

税務官公署に対する申告や主張、陳述、申告書等の作成に関し、租税の課税標準等の計算に関する事項について相談に応ずることです。

(4)会計業務

税理士業務に付随して、財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務を行います。

(5)租税に関する訴訟の補佐人

租税に関する訴訟において訴訟代理人(弁護士)とともに出頭・陳述し、納税者を支援します。この税務代理、税務書類の作成、税務相談の業務は、有償、無償を問わず、税理士でなければできません。また、税理士でない者は、「税理士」「税理士事務所」又はこれらに類似する名称を用いてはならないことになっています。

税理士の倫理

◎税理士は脱税相談に応ずることができません。また、依頼者が租税に関して不正な行為がある場合には、是正をするよう助言しなければならないことになっています。

◎納税者の信頼に応えるため、税理士は、業務に関して知り得た秘密を守る義務があり、安心して依頼することができます。使用人についても同様の義務があります。

◎税理士は、税理士の信用又は品位を害するような行為も禁じられ、税理士業務に関して帳簿を作成し、使用人等に対する監督義務もあります。

税理士の探しかた
~にせ税理士にご注意ください!~

税理士会員章イメージ

◎税理士を探す場合には、会社や近所のお知り合いの方に紹介してもらうか、お近くの税理士会支部にお問合せください。税理士は必ず地域の税理士会に所属しています。

◎毎年、税理士を名乗る無資格者によって被害を受けるケースが多く発生しています。税理士は、「税理士証票」を持ちバッジをつけています。くれぐれも税理士のニセ者にご用心下さい。

平成 27 年1月以降、相続税の基礎控除額が引き下げられました。相続税に関するご相談には税理士が応じます。
税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念に沿って、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命としています。
税理士業務は、有償・無償を問わず、税理士又は税理士法人以外の者が行うことはできません。(注)
ところが、毎年、税理士でない“無資格者”によって、不適正な申告が行われるなど、多くの方々が被害を受けています。わたしたち税理士は「税理士証票」を携行し、「バッジ(税理士会員章)」を着けています。
また、税理士は、必ず税理士会に所属し、日本税理士会連合会に備える名簿に登載されています。

税理士をお探しの場合は、日本税理士会連合会が管理・運営する税理士情報検索サイト【 https://www.zeirishikensaku.jp/ 】をご活用ください。

なお、インターネット上に存在する種々の税理士紹介サイトは日本税理士会連合会とは一切関係がありませんので、ご留意ください。

(注) 弁護士(弁護士法人)は、所属弁護士会を経由して国税局長に業務を行う旨を通知することにより、税理士業務を行うことができます。

アクセスマップ

〒386-0024
長野県上⽥市⼤⼿1-10-22
上⽥商⼯会議所3F

【TEL】0268-22-8535
【E-Mail】zeiri@herb.ocn.ne.jp

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